2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
このほか、選挙で選ばれる役職についても取組を進めておりまして、昨年十一月に、国際電気通信連合の無線通信規則委員会の委員に日本人が当選をさせていただきました。
このほか、選挙で選ばれる役職についても取組を進めておりまして、昨年十一月に、国際電気通信連合の無線通信規則委員会の委員に日本人が当選をさせていただきました。
無線というと非常に技術的に難しいというイメージがあるんですけれども、その中で、平成九年の世界無線通信会議という場におきまして、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則の改正が行われたというふうにお伺いをしております。平成九年というと随分前のような気がいたしますが、その勧告を受けて、さまざまな所要の改正が国内でも行われているというふうに聞いているところでございます。
○高市国務大臣 国際ルール上、これはITUの無線通信規則、十分委員も御承知と思いますが、やはり中波の放送は原則として国内をカバーするために必要な出力を超えてはならないとされていますから、日本国から北朝鮮をカバーするための中波の周波数を新たに確保するというのは困難なことであります。
ただ、北朝鮮からの電波には、国際電気通信連合の定める無線通信規則において義務付けられております識別信号、どこの国からどういう無線局を出しているかという識別信号を送出する義務があるわけでございますけれども、これが付けられておりません。したがって、私ども、同規則違反ということで、国際電気通信連合を通じて北朝鮮に同規則違反の通報を行っておるところでございます。
まず、電波法の一部を改正する法律案は、航空無線通信の多様化に対処するため、航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い、海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ、電波利用料の金額を引き下げるものであります。
この法律案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波利用料の金額を引き下げる等の改正を行おうとするものであります。
まず、電波法の一部を改正する法律案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため、航空機地球局等について電気通信業務以外のことを目的としても開設できるようにし、あわせて新たな海上遭難・安全システムへの移行のための国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い、モールス信号による遭難通信の聴守を義務づけた規定を廃止する等の措置を講ずるとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波利用料の金額
この法律案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため航空機地球局等について電気通信業務を行うこと以外のことを目的としても開設することができるようにすることとし、あわせて国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い海上における遭難通信等に関する規定の整備をするとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波利用料の金額を引き下げる等の改正を行おうとするものであります。
具体的に申しますと、郵政省といたしましては、ITUの場におきまして、無線通信規則などの世界的なルールづくりへの寄与、貢献、それから世界的な標準化に向けた勧告作成のための研究活動における我が国の技術の紹介や知恵の提供、それから開発途上国に対する有用な情報の提供や専門家の派遣などの国際協力、こういったことなど、世界的に調和のとれた電気通信の発展に必要不可欠ないろいろな活動につきまして、積極的に貢献をしていくということの
具体的に申し上げますと、このシノサットは中国の通信衛星でございまして、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の規定に基づいて、一昨年に情報の公開ということで、つまり事前公表がなされたものでございます。
○竹田説明員 衛星の軌道、周波数の管理というものにつきましては、国際電気通信条約の附属無線通信規則に基づきまして、国際電気通信連合、ITUというところが行っております。各国は、衛星通信網をつくる場合に、運用開始の六年前から、ITUを通じまして事前公表と呼ばれます衛星の概略の諸元の公表を行いまして、影響を受けるおそれのある国は、意見を申し立てることができることになっております。
放送普及基本計画によりますと、「平成九年を目途にこれ九七年ですけれども、「国際電気通信条約附属無線通信規則(昭和五十五年郵政省告示第九百十五号)第十五条の規定に基づき我が国に割り当てられた放送衛星業務用の周波数のすべてを使用した放送を開始すること。」という、八チャンネル放送なんですけれども、八トランスポンダー、中継器を積んでBS4を打ち上げるという方針には変わりはございませんか。
○政府委員(森本哲夫君) 電波というのは我が国だけのものでもございませんで、世界共通のルールのもとに使わなければどんどん無限の国境を越えて伝搬する性質がございますので、早くから国際的に電波を扱うルールが定まっておるわけでございまして、現行の国際電気通信条約に附属いたします無線通信規則というのがございますが、ここで電波については電波法に書いてありますように三百万メガヘルツより低い周波数の電磁波という定義
そこで、これに関する郵政省の基本方針についてでございますが、主要な柱が二点ございまして、第一が、現在BS3によって実施中の衛星放送の継続性を確保すること、第二点として、国際電気通信条約附属無線通信規則に基づいて我が国に割り当てられました放送衛星業務用の周波数のすべて、八チャンネルを使用した放送を平成九年を目途として円滑に開始すること、この二点でございます。
そこで、BS3後継機の段階における衛星放送につきましては、本年七月十九日、電波監理審議会の答申を得まして、いわゆるチャンネルプランを変更いたしまして、平成九年を目途に国際電気通信条約附属無線通信規則第十五条の規定に基づき、我が国に与えられた放送衛星業務の周波数のすべて、八チャンネルですが、この放送を開始する旨定められております。
さらに、BS3の設計寿今から、平成八年ごろには後継機の打ち上げが必要となり、その検討を開始しているわけでございますけれども、そのBS3後継機の段階における衛星放送につきましては、本年七月十九日の電波監理審議会の答申を得まして、放送普及基本計画を変更いたしまして、「平成九年を目途に、国際電気通信条約附属無線通信規則第十五条の規定に基づき我が国に割り当てられた放送衛星業務用の周波数のすべて」つまり八チャンネル
そこで、BS3後継機の段階における衛星放送につきましては、本年七月十九日、電波監理審議会の答申を得まして、同日付で放送法第二条の二に基づく放送普及基本計画を変更いたしまして、放送を国民に最大限に普及させるための指針として、「平成九年を目途に、国際電気通信条約附属無線通信規則第十五条の規定に基づき我が国に割り当てられた放送衛星業務用の周波数のすべてを使用した放送を開始する」旨定めたところでございます。
この者は、適切に、無線通信規則に定める証明書を有する者でなければならず、そのいずれかの者は、海難事故の間の無線通信について主たる責任を有するものとして指定される。」、お話のように、そういう決めを持って今申したように遭難通信の全体の取り仕切りを責任を持ってやるということでございますので、これはこのとおり法律で受けて、それからここでいう証明についても法律で具体的に書いてあるわけでございます。
SOLASと申しましたが、国際電気通信条約に決めております附属無線通信規則というRRと略称しておりますが、そこに根拠を置いて通信長を、そういう意味で公衆通信と遭難通信という両方の問題があるから、こういう規定を受けて電波法でもこう規定をしてあった、こういうことで ございます。
そこでいわゆるRRという無線通信規則の五十六条というものが改正になりまして、海域を御案内のとおり陸地に近い方からAI海域、A2海域というふうに分かっておるんですが、この一番遠い方に属するA4とA3海域を航行するそういう船については無線設備の保守能力を有する無線通信士を置くようにという、そういう規則ができたわけでございます。
○森本(哲)政府委員 現在の電波法に置いております通信長の規定というのは、一定の経験を積んだ方を通信長として置くということにいたしておりますが、この基本は、これも今御指摘ございましたように、RR、国際電気通信条約の附属無線通信規則が基本でございますが、これが設けられました背景は、先ほどからも議論が出ておりますが、モールス電信が唯一の頼りで、遭難あるいは旅客船の場合はこれによって公衆通信が依存される、
次に、電波法の一部を改正する法律案は、最近における無線通信技術の進歩に対処するため、主任無線従事者に関する規定を定めるなど、無線従事者制度に関し所要の措置を講ずるとともに、国際電気通信条約に附属する無線通信規則の改正に伴い、船舶地球局などの運用要件を整備するなど、所要の改正を行うものであります。
一 海上関係の新資格に要求される知識及び技能については、国際電気通信条約附属無線通信規則に準拠するとともに、旧資格からの円滑な移行が行われるよう配意すること。 一 GMDSSの導入に当たっては、無線設備について実証実験を充分に行い、システムの信頼性の確保に努めること。また、開発途上国に対する技術協力等国際協力に努めるこ と。
この法律案は、最近における無線通信技術の進歩等に対処するため、主任無線従事者制度に関する規定を定める等無線従事者に関し所要の措置を講ずるとともに、国際電気通信条約に附属する無線通信規則等の改正に伴い、船舶地球局等の運用要件を整備する等のため所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
○政府委員(森本哲夫君) 話が広範に及びますが、例えば船舶局の事例等に関して申しますと、先ほど来申し上げておりますRR、国際電気通信条約の附属無線通信規則では、無線設備の操作としては、無線従事者として一定の例えばモールスとかそういうものに関して、こうした条約を受けて現在法律で一定の郵政省令で定める条件を付したりしていまして、限定をいたしておるわけでありますが、これも先ほどお尋ねでございましたけれども